キッチンカーの営業許可申請

キッチンカーで食品の移動販売を開業するには、必ず地域の保健所の営業許可が必要です。

この「営業許可」の申請が慣れている方には問題ありませんが、始めて行う方にはお手間でお時間のかかるものとなります。

2021年6月1日に、キッチンカーでの移動販売に深く関わりがある「食品衛生法」が改正されました。

コロナ禍で実店舗の営業より、キッチンカーでの営業を行う方が増え、食品衛生法が改正されたので厳しくなったのでは?と心配に思う反面、全国的に統一された面もあり、移動販売がしやすくなったとも言えます。

それでも提出書類がとても多い営業許可証交付までの道のり。「よくわからない!」「時間が無い!」という方も多いと思います。そのような方は、ぜひ私たちケイツーオートの代理申請をご利用くださいませ。

営業許可証の交付まで

販売許可証を得るには、販売地域の保健所へ必要書類を届けます。

大まかに必要なだけでも下記の書類が必要です。

【必要書類】

  1. 営業許可申請書
  2. 施設の構造及び設備を示す図面
  3. 営業の大要
  4. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
  5. 申請手数料

その他、車検証の写しや、検便検査成績書、設備場の水質検査証明書などが必要です。

代理申請が可能です!

上記の書類を提出前に、保健所へ現状の制作進行状況や、検査日時などの相談が必要です。

上記の書類作成を行い、これらをキッチンカー完成の1週間~10日前には提出できるよう目処を立てます。

これらの作業はとても手間暇かかってしまい、慣れている者が行うのと初めての方が行うのとでは雲泥の差があります。

ケイツーオートでは、これらの作業を「代理申請」で承ります。キッチンカー制作をご依頼の際に、営業許可証新sネイのお話しもさせて頂きますん土江、こちらもご依頼の際にはぜひご相談くださいませ。